返戻金制度について
求職者が、入社日以降、明らかに求職者本人の責に帰すべき事由により解雇された場合または自己都合により退職した場合であり、かつ、その合理的な証跡(解雇通知書、退職届等)を求人者が当社へ提出した場合、または求職者がその事実を当社に認めた場合に限り、当社は、求人者の請求により、紹介手数料の一部を、以下の各号のとおり返還します。ただし、その名目上または形式上の理由にかかわらず、求職者の退職が、求人者が求職者に通知していた処遇その他の労働条件が採用決定時の実際の労働契約の内容と異なることに起因する場合、または求人者の法令違反行為に起因する場合、その他求人者の責に帰すべき事由に起因すると当社が合理的に判断した場合には、当社は返還金の支払い義務を負わないものとします。また、求人票の作成画面等において、別途求人者および当社が合意した場合には、当該合意に基づいて返還金を返還するものとします。
(1)入社後1 ヶ月以内に退職した場合 80%
(2)入社後3 ヶ月以内に退職した場合 50%
(3)入社後6 ヶ月以内に退職した場合 20%
尚、返戻金制度は有料職業紹介契約書により別の定めをする場合があります。