様式第3号-1 【一般登録型】手 数 料 表

求人受理時の事務費用

1,000 円
手数料負担者は 求人者 とします。

求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス
【職業紹介サービス】

成功報酬
(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50 %

(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50 %

手数料負担者は 求人者 とします。

求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス
【職業紹介の付加サービス】
*上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合

成功報酬
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50 %
手数料負担者は 求人者 とします。

上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
許可番号13-ユ-314780
事業所の名称及び所在地 株式会社3Y
広島県広島市安佐北区三入東2 丁目37-9

※1:求人受理時の事務費用

求人を受け付ける際に、事務費として一定額を収受する場合には、この欄にその金額を記入しておく必要があります。
なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。

※2:求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス

求人者にサービスの提供を行った際の成功報酬として一定額を収受する場合には、この欄にその金額の限度額(割合【%】または定額【円】)を記入しておく必要があります。当該様式例では、雇用期間の定めのない労働契約と雇用期間の定めのある労働契約に分けて記載していますが、雇用期間の定めのない労働契約や1年間を超える有期労働契約を斡旋する場合などは、「内定書、労働条件通知書等に記載された年収額の○○%(または○○円)」と記載することもできます。このほか、1件あたりの定額手数料を記載する方法等ありますが、手数料に係る紛争防止の観点から、わかりやすい手数料表の表記を心がけてください。また、時間外労働を含めた月々の実支払賃金を元に手数料を収受しようとする場合は、「職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間で支払われた賃金の○○%(または○○円)」という記載で構いませんが、この場合は手数料の請求は賃金が確定してからとなりますので、ご留意ください。なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。

※3:求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス

通常の職業紹介サービスに加え、求人を容易に充足させるための専門的な相談や助言のサービスを求人者に行い職業紹介が成功した際に、付加サービス分の成功報酬として一定額(加算分)を収受する場合には、この欄にその加算分の金額の限度額(割合【%】または定額【円】)を記入しておく必要があります。ホワイトカラーの紹介の場合などでは、上記※2と付帯して行われる場合が多いため、当該欄を必ずしも設ける必要はありません。なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。

※4:消費税率の改正を考慮し、外税表記をお勧めします。

様式第3号-2 【サーチ/スカウト型】手 数 料 表

求人受理時の事務費用

1,000 円
手数料負担者は 求人者 とします。

特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索

着手金 100,000 円。活動1日あたり 50,000 円。(または、活動1時間あたり 5,000 円)

成功報酬(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50 %

(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50 %
手数料負担者は 求人者 とします。

上記手数料には、消費税が含まれておりません。別途加算となります。
許可番号13-ユ-314780
事業所の名称及び所在地 株式会社3Y
広島県広島市安佐北区三入東二丁目37-9

※1:求人受理時の事務費用

求人を受け付ける際に、事務費として一定額を収受する場合には、この欄にその金額を記入しておく必要があります。なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。

※2:特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索

(1)「着手金」
「着手金」は、特定の条件に該当する求職者の開拓やそのための調査・探索を行うことに対して一定額を収受する場合には、この欄にその金額の限度額(定額【円】または割合【%】)を記入しておく必要があります。
(2)「活動一日あたり」
「活動一日あたり」は、いわゆる「タイムチャージ/その調査探索に従事した人材コンサルタントの時間(所要日)数で手数料を請求する体系」の際に一定額を収受する場合には、この欄にその金額の限度額(定額【円】または割合【%】)を記入しておく必要があります。なお、紛争等を避けるため「活動一日あたり」「活動一人あたり」「活動一時間あたり」と明確な内容の記載をお勧めします。
(3)「成功報酬」
「成功報酬」は、雇用期間の定めのない労働契約や1年を超える有期労働契約をあっせんする場合などは、「内定書、労働条件通知書等に記載された年収額の○○%(または○○円)」と記載することもできます。また、このほか、1件あたりの定額手数料を記載する方法や上記と併記する方法ありますが、手数料に係る紛争防止の観点から、わかりやすい手数料表の表記を心がけてください。なお、当該欄の手数料負担者は、通常「求人者」となります。

※3:消費税率の改正を考慮し、外税表記をお勧めします。